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不動産の名義を売買や相続以外で変更する場合として、「離婚に伴う財産分与」や「贈与」が考えられます。この2つの登記手続きについては、複数の登記手続きが必要であったり、税金上の問題が発生する場合がありますので、注意が必要です。
夫婦が離婚をした場合、「結婚生活中の夫婦の財産の精算」「有責配偶者の慰謝料」「離婚後に生活が困窮する配偶者に対する扶養」などの理由により財産分与を請求することができます。
民法768条〜財産分与の根拠規定〜
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与をする財産の中に不動産が含まれている場合、財産分与の方法としては多く分けて2つの方法が考えられます。
- 財産分与登記による不動産の名義変更
- 対象の不動産を売却し、その売却代金から金銭により財産分与を行う方法
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財産分与に関する手続きは、感情的なトラブルに発展する危険性が高く、離婚届提出後には、登記申請の協力をいただけないことも考えられ、実務上、離婚協議書の作成や登記関係書類への署名、捺印などを済ませてから離婚届を提出されることをお勧めしております。
また、財産分与協議の内容について、実行していただけない懸念がある場合には、財産分与協議書を公正証書により作成することをお勧めします。
以下、公正証書による財産分与協議書の作成から登記申請までの流れになります。
1.打ち合わせ・ご依頼 |
お電話、お問い合わせフォームによりご連絡下さい。 |
2.財産分与協議書案の作成 |
当事者双方の意見を反映させ、財産分与協議書案を作成します。当事者でお話合いをすることが不可能である場合は、弁護士をご紹介させていただいております。 |
3.公証人役場の予約 |
遺産分割協議書を公正証書とするために公証人役場へ予約をします。 |
4.公正証書による財産分与協議 |
指定された日に公証人役場へ当事者双方で出頭していただき、公証人の面前で協議書に捺印をし、財産分与協議を成立させます。その際、当事務所の司法書士がご同行させていただきます。 |
5.登記関係書類へのご署名、ご捺印 |
離婚届を提出される前に登記関係書類へのご署名、ご捺印をいただきます。 |
6.離婚届の提出 |
市役所へ離婚届を提出していただきます。 |
7.離婚の記載のある戸籍謄本の取得 |
離婚届提出後、1週間ほどで離婚の記載がされている戸籍謄本ができあがりますので、取得していただき、司法書士へ提出していただきます。 |
8.登記申請 |
必要書類が揃い次第、司法書士が登記申請を行います。 |
9.登記完了・書類送付 |
登記申請から2~3週間をめどに登記完了書類をご依頼者へ送付致します。 |
※ 公正証書によらず、私文書による協議も可能です。
※ 離婚届を提出してから財産分与協議をすることも可能です。
財産分与により不動産の名義変更をする場合、財産分与の効力が発生した日をもって所有権が移転します。
財産分与の効力が発生する日とは、離婚届手後であれば、その日付で効力が発生し、離婚届出前に財産分与の協議を行ったときであっても、市区町村に離婚の届出をした日になります。
したがって、離婚届出前に財産分与の登記手続きをすることはできません。
財産分与による登記についての費用
内訳 |
備考 |
金額 |
報 酬 |
手続きに必要な書類作成を含みます。 |
(1筆増えるごとに+5,000円)65,000円 |
実 費 |
郵券、交通費などの諸経費です。 |
3,000〜5,000円 |
登録免許税 |
固定資産税評価額×0.02で計算します。 |
(500万円の土地1筆の場合)100,000円 |
概算費用合計 |
不動産の数や内容により金額は前後します。 |
約17万〜18万円 |
注意点 |
財産分与が訴訟手続きによる場合、上記の限りではございません。
住宅ローンが残っている場合、抵当権者である金融機関の承諾を得なければ、契約違反になる可能性がありますので注意が必要です。
財産分与協議書を公正証書により作成する場合、別途費用が必要になります。 |
また、離婚による財産分与による名義変更を行った場合には、離婚による復氏や引っ越しすることが多く、その際には財産分与による名義変更のほかに、別の登記が必要になります。
また、財産分与に伴う各種税金について注意が必要です。
夫婦が離婚をしたとき、通常は結婚前の氏への復氏による氏名変更、引っ越しをした場合には住所変更が伴います。
不動産の名義人について氏名変更や住所移転があった場合には、所有権登記名義人氏名変更(住所変更)の登記手続きが必要になります。
氏名・住所変更による登記についての費用
内訳 |
備考 |
金額 |
報 酬 |
手続きに必要な書類作成を含みます。 |
17,000円 |
実 費 |
郵券、交通費などの諸経費です。 |
3,000〜5,000円 |
登録免許税 |
不動産の数×1,000円 |
(土地1筆の場合)1,000円 |
概算費用合計 |
不動産の数や内容により金額は前後します。 |
約2万〜3万円 |
財産分与の登記手続きにより不動産の名義人を変更しても、住宅ローンの債務者の名義は変更されません。
例えば、夫が不動産の名義人で、かつ住宅ローンの債務者の名義人である不動産を、財産分与により妻名義の不動産に変更した場合、現在の名義人は妻となりますが、住宅ローンの債務者の名義は、依然、夫のままになります。
したがって、財産分与による不動産の名義変更のほかに、金融機関の協力を得て、債務者の名義を変更する登記手続きが必要となるケースがあります。
抵当権の債務者変更による登記についての費用
内訳 |
備考 |
金額 |
報 酬 |
手続きに必要な書類作成を含みます。 |
17,000円 |
実 費 |
郵券、交通費などの諸経費です。 |
3,000〜5,000円 |
登録免許税 |
不動産の数×1,000円 |
(土地1筆の場合)1,000円 |
概算費用合計 |
不動産の数や内容により金額は前後します。 |
約2万〜3万円 |
注意点 |
住宅ローンの債務者を離婚相手のままにしておくと次のような問題点が生じます。
- ローン返済に関する通帳の管理
- ローン完済時の金融機関からの書類の受け取り
- 離婚相手が次の住宅ローンを組むことができない
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財産分与により不動産の名義を変更する場合、贈与税や不動産取得税など、一定の税金を課される可能性がありますので注意が必要です。
財産分与時に考慮すべき各種税金について
税の種類 |
内容 |
贈与税 |
離婚により相手方から財産を受け取った場合、通常であれば贈与税が課せられることはありません。
- 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
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譲渡取得税 |
財産分与の義務は離婚によって当然に生じるものとされています。
つまり離婚により、夫婦の一方は他方に対して当然に財産分与義務を負うことになります。
そして、現実に財産分与を行うことにより、この財産分与義務の消滅という対価を得ることになりますので、ケースによっては財産分与をした側に譲渡所得税が課されることがあります。 |
不動産取得税 |
婚姻中に購入した不動産の財産分与については、基本的に不動産取得税は減免されます。
しかし、婚姻中に購入したわけではない不動産の財産分与については、不動産取得税は減免されません。 |
備 考 |
各種税金の問題について、財産分与の額が多額で具体的な算定を必要とする場合、税理士事務所のご紹介もさせていただいておりますので、お気軽にご連絡下さい。 |