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> 遺言の種類 > 遺言の必要性 > 公正証書遺言 > 自筆証書遺言 > 公正証書遺言と自筆証書遺言の比較 |
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
内 容 |
法律に従った方式で全文を自筆で書き作成する遺言書です。 | 公証人により作成してもらう遺言書です。 | 自分で作成した遺言書を公証人に持参し、遺言書の存在のみを公証人が証明する遺言です。 | |
作成場所 | どこでもよい | 公証役場 | 公証役場 | |
作成者 | 本人のみ | 公証人 | 代筆可 | |
証 人 | 不要 | 2人以上 | 公証人1人 及び 証人2以上 |
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検 認 | 必要 | 不要 | 必要 | |
備 考 | 手軽に作成することができますが、いくつかのデメリットに注意が必要です。 | 最も多く利用され、利点もが多い形式です。 | 実際として、利用されることは少なく、特殊なケースで利用することになります。 |
遺言書を作成すべきケース |
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> 個人事業主の事業を承継させる場合 > 会社を存続させたい場合 > 相続財産が住んでいる家と土地しかない場合 > 特に援助をしたい子どもがいる場合 > 子どもがいなく、妻にすべての財産を遺したい場合 > 相続人が誰もいない場合 > 先妻との間に子供がいる場合 > 先妻の子供と後妻の子供がいる場合 > 妻に2分の1の財産を相続させたくない場合 > 事実上、離縁状態になっている養子がいる場合 > 内縁関係(事実婚)の場合 > 認知のしていない子供がいる場合 > 息子の妻に財産を遺したい場合 > 相続人以外のお世話になった人に財産を遺したい > 財産を遺したくない相続人がいる場合 > 相続人同士が不仲の場合 以上、以外のケースでもご質問などがございましたら、お気軽にご連絡下さい。 |
業務内容 | 実 費 | 基本報酬 | |
@遺言内容の検討 A公証役場への手配 B公証人との調整 |
郵券、交通費などの諸経費及び公証人への手数料 | 8万円 | |
【概算費用の額より増額するケース】 @相続財産の額が多い場合 A必要書類を司法書士の職務上請求で取得する場合 B証人を当事務所で手配をする場合は、1人につき1万円が追加されます。 |
業務内容 | 実 費 | 基本報酬 | ||
@遺言内容の検討 A遺言書の形式のチェック |
郵券、印紙など数千円 | 5万円 | ||
【概算費用の額より増額するケース】 @相続財産の額が多い場合 |
メリット | デメリット | ||
公 正 証 書 遺 言 |
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自 筆 証 書 遺 言 |
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〒277-0005
千葉県柏市柏六丁目9番8号
TEL 04ー7197ー6731
認定司法書士 鈴木将信
千葉県司法書士会
代表者ご挨拶
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