行政書士は、官公署に提出する書類の作成・申請手続きの専門家です。会社設立時の定款作成、各種営業許可(建設業、飲食業、古物商など)、在留資格(ビザ)申請、帰化申請、遺言・相続手続き、契約書や内容証明の作成など、幅広い業務に対応しています。法律や制度に基づいた手続きを円滑に進めるため、お客様一人ひとりの状況に応じた丁寧なサポートを提供します。複雑な行政手続きは、専門家にお任せください

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類 を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手  続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
(総務省HPより)

タイトルが入ります。
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金・投資信託の解約

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各種許認可業務

入管業務

相続関係業務

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  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金・投資信託の解約

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