司法書士は、借金問題を抱える方に対し、債務整理の手続きを通じて生活再建を支援します。主な方法として、将来利息をカットして返済計画を立てる任意整理、裁判所を通じて借金を分割・減額する個人再生、返済が困難な場合に債務を免除する自己破産などがあります。司法書士は、これらの手続きに必要な書類作成や債権者との交渉を行い、依頼者の状況に応じた最適な方法を提案します。ただし、代理人としての交渉は、1件あたりの元本が140万円以下の債務に限られます。

タイトルが入ります。
  • 司法書士は、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理手続きに対応し、生活再建を支援します。
  • 手続きに必要な書類作成や債権者との交渉を行い、依頼者の状況に応じた適切な方法を提案します。
  • 債務の代理交渉は、1件あたり元本140万円以下の案件に限られます。

任意整理

 任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行い、借金の返済条件を見直す債務整理の方法です。主に将来利息のカットや返済期間の延長などを交渉し、依頼者が無理なく返済を続けられるよう調整します。自己破産のように財産の処分や官報公告がないため、家族や職場に知られにくく、比較的柔軟な対応が可能です。司法書士は、1件あたりの元本が140万円以下の債務について、債権者との交渉や和解契約の締結を代理することができます。経済的に再出発したい方にとって有効な手段の一つです。

民事再生

 民事再生(個人再生)は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年間で分割返済する制度です。自己破産とは異なり、住宅などの財産を手放さずに債務整理ができる点が特徴です。特に住宅ローンを抱えた人にとって有効な手段とされています。手続きには、安定した収入があることが条件で、再生計画を裁判所に提出し、認可されることで返済が開始されます。計画通りに返済を続ければ、残りの債務は免除されます。借金の負担を軽減しながら、生活の立て直しを図ることができる制度です。

自己破産

 民事再生(個人再生)は、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく裁判所を通じた債務整理の方法です。自己破産と異なり、住宅などの財産を維持しながら借金問題の解決を図ることができるため、特に住宅ローンを抱える方に適した制度です。継続的な収入があることが利用条件となり、再生計画案を作成して裁判所の認可を得る必要があります。認可後は、計画に沿って返済を継続することで、残りの借金が免除されます。経済的再建を目指す人にとって有効な手段です。

過払い金返還

 過払い金返還請求とは、かつて利息制限法の上限を超えて支払っていた利息(グレーゾーン金利)を、貸金業者に返還請求する手続きです。主に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを長期間利用していた場合に発生していることがあり、完済後でも10年以内であれば請求可能です。請求が認められれば、支払い過ぎた金額が返金されるほか、借金の残高が減額される場合もあります。過払い金が発生しているかどうかを確認するには、取引履歴を取り寄せて利息計算を行う必要があります。

タイトルが入ります。
  • 複雑な手続きを正確に進められる
  • 債権者との交渉を代行してもらえる(※140万円以下)
  • 状況に応じた適切な手続きの選択が可能