農地法に関する許認可手続き業務とは、農地の売買・賃貸・転用などを行う際に必要となる、市町村農業委員会や都道府県知事への許可・届出手続きを指します。たとえば、農地を宅地や駐車場などに転用する場合には農地法第4条または第5条の許可が必要です。農地は食料生産の基盤であるため、無断転用や不適切な取引は厳しく制限されています。申請には図面や契約書、事業計画など多数の書類が求められ、審査も厳格です。行政書士は、これらの複雑な手続きを円滑に進めるための専門的支援を提供します。
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農地法の許可・届出について
許可の立地基準
- 農用地区域内農地
原則不許可(農用地区域の指定用途に供する場合例外許可) - 甲種農地
原則として農地転用は不許可(一部例外許可) - 第1種農地
原則として農地転用は不許可(公共性の高い事業の場合は許可) - 第2種農地
第3種農地に立地困難な場合に許可 - 第3種農地
原則許可
許可の一般基準
次に該当する場合に不許可
・転用の確実性が認められない場合
・周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
・農地の利用の集積に支障を及ぼす場合
・一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
農地転用許可の種類
農地転用許可の種類
自己転用 | 転用+売買等 | |
市街化区域内 | 農地法4条届出 | 農地法5条届出 |
市街化区域以外の区域内 | 農地法4条許可申請 | 農地法5条許可申請 |
農地転用許可の申請の流れ
農地転用の届出
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農地の所在する農業委員会に必要な書類を添付して届出をする必要がある。
農地転用許可の申請
農地を転用する場合は、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に農地転用許可を受ける必要がある。
【許可申請を行う者】
農地法第4条:農地を転用する人
農地法第5条:転用する農地の譲渡人と譲受人
・市街化調整区域内→都道府県知事等の許可+都市計画法の開発許可
・非線引き都市計画区域→都道府県知事等の許可
3,000㎡を超える場合→+都市計画法の開発許可
4haを超える場合→+農林水産大臣との協議も必要
・都市計画区域外→都道府県知事等の許可
10,000㎡以上→+都市計画法の開発許可
4haを超える場合→+農林水産大臣との協議
許可が不要な場合
・国・都道府県・指定市町村が行う場合
(学校、社会福祉 施設、病院、庁舎及び宿舎 を除く)
・土地収用される場合
・農地中間管理事業の推進に関する法律による場合
・市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合
(学校、社会福祉施設、病院及び庁舎を除く)
農用地除外申請
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