成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護・支援する制度です。司法書士は、家庭裁判所に提出する成年後見開始の申立書類の作成を行うほか、家庭裁判所に選任されれば成年後見人等として本人の財産管理や契約手続き、介護施設とのやり取りなどを代行することもあります。制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、本人の判断能力の程度に応じて選ばれます。高齢化社会において、成年後見制度は本人の権利と生活を守る重要な仕組みです。

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  • 成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法律的に支援するための制度で、「後見」「保佐」「補助」の類型があります。
  • 司法書士は、家庭裁判所への申立書類作成や、選任された場合は後見人として財産管理などを行います。
  • 高齢化が進む中、成年後見制度は本人の権利と日常生活を守るための重要な仕組みとなっています。

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した人を法的に保護・支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ支援の範囲が異なります。たとえば、預貯金や不動産の管理、介護サービスの契約、遺産分割協議など、本人が自分で適切に判断できない場合に、後見人などが代わって手続きを行います。身近な例では、親の介護が必要になったときの財産管理や施設入所契約などに活用される場面が多く見られます。

成年後見の申立手続き

 成年後見の申立て手続きは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てを行えるのは、本人のほか、配偶者や四親等内の親族、市区町村長などです。申立てには、申立書、診断書、戸籍謄本、住民票、財産目録など多くの書類が必要で、書類の準備や記載内容には正確さが求められます。家庭裁判所は、本人との面接や審問、必要に応じた調査を経て、適切な後見人を選任します。申立てから審判までには通常1〜2か月程度かかることが多く、手続きには時間と手間がかかります。

任意後見制度について

 任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に支援を依頼する契約を公正証書で結んでおく制度です。契約を結んだ時点では本人に判断能力があるため、自分の意思で支援内容や後見人を選べる点が特徴です。実際に任意後見が開始されるのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後となります。主に財産管理や契約手続きなど、日常生活に関わる支援が行われます。将来に備える法的な手段として注目されています。

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  • 申立書類の作成や手続きに精通しており、複雑な申立てを正確かつ円滑に進められます。
  • 法律専門家として、財産管理や契約などの場面で適切かつ中立な対応が期待できます。
  • 家庭裁判所から後見人に選任されることも多く、継続的で信頼性の高い支援が可能です。