司法書士と行政書士は、外国人に対しても法的支援を行う専門家です。司法書士は、外国人が日本で不動産を取得する際の名義変更登記や、会社設立に関する商業登記、在留外国人の相続・成年後見・裁判手続きに関する書類作成を担当します。一方、行政書士は、在留資格の取得・更新・変更、永住許可や帰化申請、外国人を雇用する企業の手続き支援など、入管業務に特化したサポートを提供します。言語や制度の違いによる不安を解消し、日本での生活やビジネスの円滑な定着を支援します。

タイトルが入ります。
  • 不動産や会社設立も安心、司法書士が法的手続きをサポート
  • 在留資格や帰化申請は行政書士が的確に対応
  • 制度の違いを乗り越えて、日本での暮らしと事業をしっかり支援

外国人による日本法人(会社)設立

外国人による日本での法人設立は可能であり、国内在住・非在住を問わず会社を設立できます。一般的には株式会社または合同会社の形態が選ばれ、資本金1円から設立可能です。代表取締役に日本在住者を選任する必要はなくなりましたが、設立手続きには日本語での書類作成や登記申請が必要なため、専門家のサポートが推奨されます。また、事業運営に際しては在留資格(ビザ)が必要となるため、事前に入国管理上の要件も確認が必要です。

外国法人の(日本における)支店設置

外国法人が日本で事業を行うには、現地法人の設立か支店の設置が必要です。支店設置は法人格を持たず、本社の一部として扱われます。設置には、日本における代表者の選任と、登記が必要です。登記完了後、銀行口座の開設や契約行為が可能となります。支店は税務・会計上、日本国内法人と同様の義務を負いますが、内部決定権限や活動範囲は本社に依存する点が特徴です。手続きは比較的簡便で、短期間で日本での事業を開始できます。

入国管理業務

入国管理業務とは、外国人の入国・在留・退去に関する審査や手続きを行う行政業務です。主に出入国在留管理庁が担当し、ビザ(在留資格)の申請・更新・変更、永住許可、在留期間の更新、難民認定、退去強制手続などを行います。外国人が日本で働く、学ぶ、生活するためには、適切な在留資格が必要であり、条件に応じた審査が行われます。申請には正確な書類提出と法令理解が求められ、行政書士などの専門家のサポートが活用されることも多いです。

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