貨物運送関係の許認可業務とは、一般貨物自動車運送事業や軽貨物運送業などを営むために必要な許可・届出手続きを行う業務です。特に「一般貨物運送事業」は国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要で、営業所・車両・人員体制・資金計画など厳格な要件を満たす必要があります。一方、「軽貨物運送業」は比較的簡易な届出で開業可能ですが、一定の法的手続きが求められます。行政書士は、事業計画書の作成や必要書類の整備・申請代行を通じて、事業開始までをスムーズにサポートします。

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一般貨物自動車運送事業(トラック運送・宅配便・霊柩車ほか)

 ①一般貨物自動車運送事業

  不特定多数の荷主の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業

  霊柩運送業

 ②特定貨物自動車運送事業

  特定の荷主との契約に基づき、有償で貨物を運送する事業

 ③貨物軽自動車運送事業

  軽自動車及び2輪の自動車を使用して貨物を運送する事業(黒ナンバー)

  (2輪は排気量が125ccを超えるもの)

旅客自動車運送事業(バス・タクシー事業)

 ①一般乗合旅客自動車運送事業

  路線バス・乗合バス

 ②一般貸切旅客自動車運送事業

  貸切バス、 乗車定員が11人以上

 ③一般乗用旅客自動車運送事業

  タクシー、 乗車定員が10人以下

   ・法人タクシー

     介護タクシー

   ・個人タクシー

貨物軽自動車運送事業(軽トラック、赤帽ほか)

①運輸支局長への届出

 ・貨物軽自動車運送事業経営届出書

 ・貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書

 ・運賃料金表(2.の添付書類)

 ・事業用自動車等連絡書

 ・車検証(写)や完成検査証など車台番号が確認できる書面

②運輸支局輸送担当窓口で交付を受けた事業用自動車等連絡書を持って、 管轄の軽自動車検査協会でナンバー変更等の手続き

特例貨物自動車運送業

特定の1社のみと専属契約を結び、貨物を運ぶ事業者に対して与えられる許認可

専属契約を結ぶ荷主の他に、新たに別の荷主と契約を結ぶ際は、「特定貨物自動車運送事業の廃止手続き」と、「一般貨物自動車運送事業の許可申請」を行う必要がある

メリット

 ・運送約款を明示する必要がない

 ・営業所で運賃や料金を提示しなくてもよい

 ・合併等を行った際は事後届出で対応できる

 ・事業報告書の提出が不要

 ①一般乗合旅客自動車運送事業

その他

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