建設業許認可業務とは、建設業を営むために必要な建設業許可の取得・更新・変更届出などの手続きを行う業務です。建設業を法人・個人を問わず一定規模以上で行う場合、国または都道府県の許可が必要です。許可には「一般」と「特定」があり、さらに業種ごとに29種類に分類されています。申請には経営業務管理責任者や専任技術者の配置、財務基準の確認など多くの要件が求められます。行政書士は、複雑な要件確認や必要書類の作成・提出を通じて、建設業者の円滑な事業運営を支援します。

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建設業の許可について

建設業の許可について

 ・許可を必要としない「軽微な建設工事」とは

   建築一式工事       ①請負代金1,500万円未満

                ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

   建築一式工事以外の工事  請負代金500万円未満

 

・特定建設業とは

   下請代金4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)

 ・一般建設業とは、特定建設業の許可が不要なもの

建設業許可申請手続きの全体像

建設業許可申請の全体像

  • 取りたい許可の種類を決める
  • 営業所の所在地→知事許可か大臣許可か
  • 工事の規模→金額に応じて一般特定
  • 専門工事の種類→請け負う工事に応じて(複数選択可)
  • 許可条件を満たしているか確認
  • 経営業務の管理能力
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎
  • 欠格要件に該当しない
  • 社会保険
  • 申請及び提出書類の収集・作成
  • 申請書類一式(様式)
  • 公的証明書
  • 各種確認書類
  • 窓口にて手数料納付及び書類提出
  • 提出書類の審査期間(行政側)

知事許可:30日~45日
大臣許可:90日~120日

  • 許可通知書の受理(許可取得完了)

申請からの流れ

 事前準備

   ↓

 建設業許可申請書提出

   ↓

 審査期間 

   ↓

 審査完了、建設業許可通知書を受け取り

 

 ※事前準備に1カ月はかかる

建設業の種類

建設業の種類

(2種類の一式工事(土木一式・建築一式)と、27種類の専門工事に分類)

 ・一式工事2種→土木一式工事(ダム、トンネル、橋梁、道路など)

        →建築一式工事(建築確認を必要とする新築工事や増改築など)

 ・専門工事27種

土木工事業建築工事業大工工事業左官工事業
とび・土工工事業石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業鉄筋工事業
舗装工事業しゅんせつ工事業板金工事業ガラス工事業
塗装工事業防水工事業内装仕上工事業機械器具装置工事業
熱絶縁工事業電気通信工事業造園工事業さく井工事業
建具工事業水道施設工事業消防施設工事業清掃施設工事業
解体工事業   

指定建設業

 ①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業

⑥塗装工事業 ⑦造園工事業 

専任技術者は原則一級の国家資格者、技術士の資格者等

(実務経験では専技になれない)

許可の種類

 ・知事許可・・・・・・・一つの都道府県ないのみに営業所をおく

 ・国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所をおく

許可の基準

 ①経営業務の管理責任者

 ②専任技術者(専技)

 ③請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用

 ④請負契約に関しての誠実性

 ⑤欠格要件等に該当しないこと

 ⑥暴力団の構成員になっていないこと

許可取得後の管理事項

許可業者の義務

①建設業許可票の掲示
②変更届および決算変更届の提出
③主任技術者・監理技術者の配置

許可取得後の届け出事項

 ・事業年度終了届(決算終了届)

   毎年度提出、事業年度終了後4か月以内

 ・変更届等

   商号、営業所の所在地、業種追加等  →変更後30日以内

   経営業務の管理責任者、専任技術者の変更   →変更後2週間以内

 ・経営事項審査(経審)

有効期間は直前の決算日から1年7か月

   毎年受審

 許可の更新 → 千葉県では更新時期に更新案内ハガキがくる予定

   有効期間5年間

   期間が満了する90日前から30日前までに手続き

   (更新と同時に業種追加等の申請は60日前まで)

   標準処理期間 約45日

経営業務の管理能力(=管理責任者)

  ①常勤役員等のうち1人が管理能力を備える
過去に建設業者の役員や個人事業主を5年以上勤めた人物が社内にいればOK

②常勤役員等のうち1人と補助する者で管理能力を備える
過去に建設業者の役員や個人事業主を2年以上勤めた人物とそれを補助できる能力のある人がいればOK

 ※経営業務の管理責任能力が欠けた場合、許可は失効

 専任技術者

  • 国家資格を持っている
    • 実務経験が10年以上ある
    • 指定の学科(高校)を卒業:実務経験5年以上
    • 指定の学科(大学)を卒業:実務経験3年以上

   

※専任技術者が不在になると許可は失効

主任技術者

 請け負ったすべての工事の現場に配置しなければならない

 専任技術者の要件と同じ

監理技術者

 特定建設業許可の場合必要

県営審査・入札について

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