入国管理業務とは、外国人の日本への入国・在留・退去に関する手続きを適正に行うための業務です。具体的には、在留資格(ビザ)の取得・変更・更新、永住許可、再入国許可、難民申請、退去強制手続などが含まれます。これらの手続きは出入国在留管理庁が所管し、厳格な審査が行われます。申請書類の不備や在留資格との不一致があると不許可となる場合があるため、正確な知識と対応が重要です。行政書士は、これらの入国管理手続きを代理・支援することが認められている専門家です。
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入管業務について
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在留資格取得手続きの概要
【日本に入国を希望する外国人が入国前に行う申請】
- 在留資格認定証明書交付申請
手数料:なし
審査期間:1か月~3か月
↓ - 査証(ビザ)の発給を受ける
在留資格認定証明書をもって在外公館で査証の発給を受ける。
↓
- 到着した空港において上陸許可を受け在留カードを受け取る。
在留資格取得後の管理事項
【届出が必要な手続き】
・入国後住居地を決めた時は、「新規上陸後の住居地の届出」
・引越した時は、「住居地の変更届出」
・転職した場合は「所属機関に関する届出」
・配偶者と離婚や死別をした場合は「配偶者に関する届出」
在留資格の種類
在留資格は大きく分けて
・活動内容の制限を受ける在留資格「活動資格」
・身分または地位に基づく在留資格「居住資格」
資格区分 | 就労の制限 | 在留資格 |
活動資格 | 在留資格ごとに制限有あり | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動 |
居住資格 | 制限なし | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
定められた範囲で就労が可能な在留資格の主なもの
・技術・人文知識・国際業務
大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない
(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など
・技能
産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動
(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など
・高度専門職
◆1号:特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動
◆2号:熟練した技能が必要な業務
(11分野)に従事する活動
・技能実習
単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動
・経営・管理
企業等の経営者、管理者などとしての活動
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