司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件に関する訴状、答弁書、支払督促申立書などの裁判所提出書類を作成する業務を行うことができます。たとえば、未払い代金の請求や賃貸借トラブル、少額訴訟など、140万円以下の民事事件に対応する書類の作成が対象です。司法書士は法的手続きや書式に精通しており、事案に即した適切な内容で書類を整えることで、利用者の権利の実現を支援します。ただし、代理人として訴訟行為を行うには、認定司法書士であることが必要です。

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  • 司法書士は、簡易裁判所に提出する訴状や答弁書、支払督促申立書などの書類作成業務を行えます。
  • 140万円以下の民事事件に対応しており、法的手続きに沿った正確な書類作成が可能です。
  • 訴訟代理を行う場合は、特別な研修を受けた認定司法書士である必要があります。

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簡裁認定司法書士の業務について

 簡裁認定司法書士は、法務大臣の認定を受けた司法書士で、特別研修と考査に合格することで、一定の範囲で裁判業務の代理権が認められています。具体的には、簡易裁判所で扱われる訴額140万円以下の民事事件について、依頼者の代理人として訴訟手続き、和解、調停などを行うことができます。また、裁判所提出書類の作成にとどまらず、依頼者の代理として出廷し、訴訟活動を行える点が通常の司法書士との大きな違いです。身近なトラブルを法的に解決する支援を担う専門職です。

司法書士が扱う裁判書類作成業務とは

 司法書士は、家庭裁判所に提出する書類の作成業務も行っており、代表的なものに相続放棄申述書があります。相続放棄とは、被相続人の借金などの負債を引き継がないための手続きで、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この手続きには、戸籍類の収集や申述書の作成などが必要となり、不備があると受理されないこともあります。司法書士は、これらの書類を正確に整え、スムーズな申立てをサポートすることで、相続人の権利を守る役割を果たします。

裁判所類作成業務に伴う本人訴訟支援業務について

 司法書士は、本人訴訟を行う方に対し、訴状や答弁書などの裁判所提出書類の作成を通じて法的支援を行うことができます。本人訴訟とは、弁護士などに依頼せず自ら裁判を進める手続きであり、書類の形式や内容、提出期限などに注意が必要です。司法書士は、訴訟の進行に必要な書類を法令に基づいて整え、事案に応じた適切な表現で作成することで、当事者が自力で手続きできるよう支援します。ただし、実際の出廷や代理は行わず、あくまで書類作成による間接的支援が中心となります。

司法書士へ依頼するメリット
  • 法的要件を満たした正確な書類を作成でき、申立てが受理されやすくなります。
  • 書類作成に必要な戸籍収集や事実整理の手間を軽減できます。
  • 手続きの流れや注意点について専門的な助言が受けられ、安心して申立てが行えます。

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