TEL. 04-7197-6731(平日9時〜18時)
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渉外不動産登記についての特色 | ||
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被相続人Aが死亡し、配偶者B、長男C、長女Dがいる場合で、3500万円の遺産があるケース | |||||||
日本の民法の割合による | 韓国の民法の割合による |
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配偶者 4分の2(1750万円) 長男 4分の1(875万円) 長女 4分の1(875万円) |
配偶者 7分の3(1500万円) 長男 7分の2(1000万円) 長女 7分の2(1000万円) |
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韓国民法は何度か改正しているため、相続開始時期によって適用する相続分の割合が異なります。具体的な相続分については正確な調査と高度な判断を要しますので、当事務所までご相談下さい。 |
被相続人Aが死亡し、配偶者B、長男C、長女Dがいる場合で、3000万円の遺産があるケース | |||
日本の民法の割合による | 台湾(大韓民国)の民法の割合による | ||
配偶者 4分の2(1500万円) 長男 4分の1(750万円) 長女 4分の1(750万円) |
配偶者 3分の1(1000万円) 長男 3分の1(1000万円) 長女 3分の1(1000万円) |
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法定相続分の範囲や法定相続分は、日本の民法と異なります。具体的な詳細については、当事務所までご相談下さい。 |
> 海外に居住している外国人が日本の不動産を購入するケース > 在日外国人が不動産を購入するケース > 海外居住の外国人又は外国企業が日本の不動産を売却するケース > 海外在住の日本人が日本の不動産を売却するケース |
日本における住所を証する書面 | 諸外国における住所を証する書面 |
住民票 戸籍の附票 印鑑証明書 |
住民登録証明書(韓国) 戸籍(台湾) 宣誓供述書(住民票と類似の制度がない国) |
日本の管轄法務局により適法とされる書面の判断が異なるケースも存在します。当事務所では、司法書士が法務局との事前交渉により万全の状態を整えますので、安心してご相談下さい。 |
一般的な住所を証する書面 | 在留カードを所有している方の住所を証する書面 |
住民票 戸籍の附票 印鑑証明書 |
外国人住民票 印鑑証明書 |
外国人売主が来日している場合 | 外国人売主の来日が困難な場合 |
当外国在日大使館で発行するサイン証明 | 現地の公証人の面前で署名、認証をした宣誓供述書 |
当該国の日本大使館又は領事館が発行する署名証明書 現地の公証人が認証した宣誓供述書 日本の公証人が認証した宣誓供述書 |
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認定司法書士 鈴木将信
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