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> 財産分与については、こちらから |
> 贈与とは・・・? > 贈与によりで不動産を譲り受けた > 長年連れ添った配偶者へ自宅を贈与したい |
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内訳 | 備考 | 金額 |
報酬 | 手続きに必要な書類作成を含みます。 | (1筆増えるごとに+5,000円) 65,000円 |
実費 | 郵券、交通費などの諸経費です。 | 3,000〜5,000円 |
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.02で計算します。 | (500万円の土地1筆の場合)100,000円 |
概算費用合計 | 不動産の数や内容により金額は前後します。 | 約17万〜18万円 |
>配偶者に対する居住用財産の贈与 >相続時精算方式贈与 >不動産の贈与について課税される税金 |
制度の概要 | 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。 |
要件 |
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注意点 | 配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度した適用を受けることができません。 |
要件 | 内容 | |
贈与者の年齢 | 満65歳以上の親 | |
受贈者の年齢 | 満20歳以上の推定相続人の子(推定代襲相続人の孫の場合も20歳以上) | |
適用対象財産 | 金銭、車等、種類、回数に制限はありません | |
控除額 | 2500万円(つまり、父母それぞれから受ける場合は、各2500万円で合計5000万円) | |
税率 | 2500万円を超えた部分については20% | |
相続時の扱い | 親が死亡した時点で、相続税の計算上、その贈与財産を贈与時の時価で相続財産にもどして計算して相続税を計算します。 |
税の種類 | 内容 | |
贈与税 | 生前の贈与による財産の移転では、贈与税の基礎控除額である110万円を超える部分について、贈与税が課税されます。 | |
不動産取得税 | 生前の贈与による財産の移転で不動産を取得した者は、都道府県から不動産取得税が課税されます。 | |
印紙税 | 贈与契約書を作成する際に、贈与の対象となる財産の価格に応じて印紙税が必要になります。(贈与契約書に収入印紙を貼付して、消印を行います。) |
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認定司法書士 鈴木将信
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